交付申請フォーム|みえデコ活!省エネ家電購入応援キャンペーン

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みえデコ活!
省エネ家電購入応援キャンペーン
交付申請フォーム

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製品購入時のレシート画像

メーカー保証書

●CHECK

店舗発行の保証書は無効です。

本人確認書類

●CHECK

利用可能な書類は以下のとおりです。

  1. 1.運転免許証(免許経歴証明書可)
  2. 2.マイナンバーカード

    オモテ面(顔写真掲載面)のみ
    ウラ面は送付しないでください

  3. 3.官公庁発行の各種福祉手帳(障がい者手帳等)
  4. 4.在留カード
  5. 5.特別永住者証明書
  6. 6.住民基本台帳カード

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@miedeco-kaden.pref.mie.lg.jp

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キャンペーンコード(上段) 必須

キャンペーンコード(下段) 必須

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個人情報の取り扱い

みえデコ活!省エネ家電購入応援キャンペーン利用規約

令和7(2025)年8月1日施行

(総則)
第1条
1 本規約は、三重県(以下「県」といいます。)が、令和7年度省エネ家電購入支援事業において実施するみえデコ活!省エネ家電購入応援キャンペーン(以下「本キャンペーン」といいます。)に関し、ポイント等の交付を申請する者(以下「申請者」といいます。)が遵守すべき事項やポイント等交付の要件等を定めることを目的とするものです。
2 本キャンペーンに係るポイント等の交付申請は、本規約を必ずお読みいただいた上で行うものとし、申請を行った場合は本規約に同意したものとみなします。

(定義)
第2条
本規約における用語の定義は、以下のとおりです。
(1)「委託事業者」とは、本キャンペーンを運営する業務について県の委託を受けた株式会社アド近鉄 伊勢支店をいいます。
(2)「事務局」とは、本キャンペーンの運営を目的として委託事業者が設置する事務局をいいます。
(3)「ポイント」とは、本キャンペーンにおいて対象者が交付を受けることができるキャッシュレス決済サービスのポイントをいいます。
(4)「商品券」とは、本キャンペーンにおいて対象者が交付を受けることができる汎用型プリペイドカードをいいます。
(5)「ポイント等」とは、ポイント及び商品券の総称をいいます。
(6)「対象店舗」とは、みえ省エネ家電推進協力店舗となることを申請し、県が審査・登録した家電小売店舗等をいいます。
(7)「キャンペーンチケット」とは、本キャンペーンにおいてポイント等の交付申請を行う際に必要となるチケットをいいます。

(事業の概要)
第3条
1 本キャンペーンは、本規約に定めるところにより、三重県内に居住する個人が、次項第1号に掲げる期間中に対象店舗において対象製品(第4条に定める家電製品をいいます。以下同じ。)を購入し、同項第2号に掲げる期間中にポイント等の交付申請を行った場合に、ポイント等を受け取ることのできるものです。
2 本キャンペーンの実施期間は、次に掲げるとおりとします。
(1)購入対象期間(対象店舗で対象製品を購入した場合に、キャンペーンチケットを受け取ることのできる期間)
令和7(2025)年8月1日から令和7(2025)年12月15日まで
(2)ポイント等交付申請受付期間
令和7(2025)年8月15日から令和7(2025)年12月26日まで
3 前項に掲げる期間は、ポイント等の交付累計額が県の予算上限に達した場合等において変更される場合があります。

(対象製品及びポイント額)
第4条
本キャンペーンにおけるポイント等交付の対象となる家電製品は、エアコン、電気冷蔵庫・冷凍庫、LED照明器具、エコキュートのうち、資源エネルギー庁「省エネ型製品情報サイト (https://seihinjyoho.go.jp/) 」に掲載があるものです。「省エネ型製品情報サイト」に掲載される全ての製品が対象になるのではなく、統一省エネラベル制度で一定以上の省エネ性能がある製品に限られます。また、ポイント等の額は、専用サイト内に記載のとおりです。なお、エアコンについては、2つ基準を設けており、星3以上(5.6kw未満)、星2.5以上(5.6kw以上)が本キャンペーンの対象となります。
※対象となる経費は購入費(税抜)であり、取付費、撤去費、配送費等は除きます。※対象製品の組み合わせ又は単品の購入による合計購入額とし、対象店舗での割引等後の額とします。※インターネット上での購入や登録のある対象店舗以外での購入は対象外とします。 ※「エコキュート」は、関西電力(株)の登録商標です。

(ポイント等の種類)
第5条
本キャンペーンにおいて交付を受けることのできるポイント等の種類は、次に掲げるものとします。なお、本キャンペーンにおいて交付されたポイント等については、対象となるポイント等の運営者が定める利用規約等の規定が適用されます。
【ポイント】
PayPayポイント、dポイント、Amazonギフトカード、au PAY ギフトカード、Apple Gift Card、Google Play ギフトコード、WAONポイントID、FamiPay、VISA eギフト
【商品券(汎用型プリペイドカード)】
バニラVisaギフトカード

(ポイント等の交付申請手続)
第6条
1 申請者は、本規約の内容を十分に承知し、同意した上で本キャンペーンに係るポイント等の交付申請を行うものとします。
2 本キャンペーンに係るポイント等交付の申請手続は、以下の手順により行うものとします。
(1)購入対象期間中に対象店舗において対象製品を購入した場合、当該店舗からキャンペーンチケットが交付されます。
(2)申請者は、キャンペーンチケットに記載される二次元コード等からインターネット上の申請サイトにアクセスし、必要項目、住所、氏名、電話番号、メールアドレス、購入製品の情報)を入力し、証拠書類(対象製品の購入に係るレシート、メーカー保証書、本人確認証)の画像を添付し、事務局あてに申請するものとします。
(3)事務局は、前号による申請を受け付けたときは、申請内容を審査し、当該申請がポイント等の交付要件を充足すると認められる場合は、申請者に対してポイント等を交付するものとします。なお、事務局は、申請内容の審査の過程において、電話等の方法により申請者に対して問い合わせを行う場合があります。
(4)ポイント等の交付の方法は、申請者が選択したポイント等の種別により次のとおりとします。
【キャッシュレスポイントを選択した場合】
・申請者に対し、ポイント等の受取りに必要なURLを記載した電子メールを送付するものとします。
・申請者は、当該URLによりアクセスできるインターネットサイト上において、ポイント受取りの手続を行うものとします。
・ポイント受取りの手続期日は、交付日より令和8(2026)年2月1日を期日とし、期日を過ぎてポイント受取りの手続を完了していない場合は、ポイント受取りの権利を失効します。なお、ポイントの未交換者に限り、令和8(2026)年2月13日に、QUOカードPAYへ自動的に還元されます。ポイントを一部でも交換している場合は、未交換者に該当しません。
・県及び委託事業者はポイント等に係る権利を補償するいかなる責任も負いません。
【商品券を選択した場合】
・申請者に対し、商品券を書留等により送付するものとします。
・送付された商品券を、不在等の理由により受領できなかった場合、申請者は速やかに再配達依頼等の対応を行うものとし、郵便局の保管期限経過後に事務局に商品券が返送された場合、商品券受取りの権利が失効することがあります。なお、この場合に県及び委託事業者は商品券に係る権利を補償するいかなる責任も負いません。
3 申請者は、前項の申請手続を行った場合、原則として、当該申請の取下げ及び申請に係る情報の変更等を行うことはできないものとします。なお、やむを得ない理由により、申請の取下げ又は申請に係る情報の変更等を行う必要がある場合、申請者は第23条に定めるコールセンターに連絡し、対応を相談するものとします。
4 申請者は、申請時に入力した情報(住所、電話番号、メールアドレス等)に変更が生じた場合、変更事項について事務局に速やかに連絡するものとします。事務局に連絡がない場合、ポイント等の交付、郵送等ができず、申請が無効となる場合があります。なお、この場合、県及び委託事業者はポイント等に係る権利を補償するいかなる責任も負いません。
5 申請者が申請書を郵送する際、又は商品券が申請者に郵送される際等に生じる、あらゆる送付物の遅延、紛失、損害などのすべての事故について、県又は事務局に故意又は重過失がある場合を除き、県及び委託事業者は一切の責任を負いません。
6 ポイント等の交付申請に係るその他の留意事項は、以下のとおりです。
(1)申請者は、原則としてオンラインで申請を行うものとします。
(2)申請に係る通信料及び郵送料は、申請者の負担とします。

(ポイント等交付申請の受付ができない場合)
第7条
1 次の各号に掲げる場合には、前条によるポイント等の交付申請を受け付けることができません。
(1)システム障害、点検、保守作業等のやむを得ない理由により、申請受付を停止している場合
(2)本キャンペーンに係るポイント等の交付累計額が、県の予算上限に達した場合
(3)第3条第1項に規定する要件を満たさないと判断される場合
(4)第6条第2項第2号に掲げる申請に必要な情報が不足している場合
2 前項により申請者の申請を受け付けることができなかったことにより損害が生じた場合でも、県又は委託事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、県及び委託事業者は一切の責任を負いません。

(ポイント等の交付ができない場合)
第8条
1 次の各号に掲げる場合には、ポイント等の交付申請があっても、ポイント等の交付を行わないものとします。
(1)前条第1項に掲げる交付申請の受付ができない場合に該当するとき
(2)キャンペーンチケットに不正使用が認められたとき
(3)前条第1項の交付申請があった以降に、本キャンペーンに係るポイント等の交付累計額が県の予算上限に達したとき
(4)前条第1項の交付申請に係る対象製品の返品があったこと又は取引が無効となったことにつき対象店舗から報告があったとき
(5)その他、ポイント等の交付要件を満たさないとき又は本規約に違反することが判明又はその疑いがあると県又は事務局が判断したとき
2 前項により申請者に対してポイント等の交付を行わない場合であっても、これにより生じた損害について、県又は委託事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、県及び委託事業者は一切の責任を負わないものとします。

(禁止事項)
第9条
申請者は次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとし、これらの行為が判明した場合には、次条に掲げるポイント等交付の取消、はく奪及び損害額の請求を行うことがあります。
(1)キャンペーンチケットを第三者に譲渡又は販売すること
(2)本キャンペーンに係るポイント等の交付を受けた後、有償、無償の別を問わず営利を目的として当該ポイント等の交付に係る対象製品を第三者に転売、譲渡等すること

(ポイント等交付の取消、はく奪及び損害額の請求)
第10条
県及び事務局は、申請者が本規約に違反する行為その他の不正行為を行った場合又はその疑いがあると判断した場合は、当該申請者に対する何らの通知を行うことなく、当該申請者に対するポイント等の交付を取り消すものとし、当該ポイント等が既に交付され、消費されている等により、ポイント等の交付取消しの効果がない場合にあっては、県に生じた損害額に相当する金額を申請者に対して請求することがあります。

(調査)
第11条
県又は事務局は、申請者が第9条に規定する禁止事項を行っていること、その他本規約に違反することが疑われる場合にあっては、対象製品の設置状況等に関する調査を行うことがあります。その場合において、申請者は、県又は事務局の調査の実施に協力しなければならないものとします。

(誓約事項)
第12条
申請者は、ポイント等の交付申請に当たり、次の各号に掲げる事項について誓約するものとします。
(1)ポイント等の交付申請に当たり、虚偽の内容を入力又は記載しないこと
(2)ポイント等の交付申請に当たり必要となる証拠書類(レシート又は領収書、メーカー保証書、取付工事注文書、配送注文書等)について、不正に作製、複製、改ざんを行わないこと
(3)本キャンペーンに係るポイント等の交付申請を行うに当たっては、本キャンペーンの実施に関連する法令、条例等を遵守すること
(4)その他本規約に記載される事項を遵守すること
(5)申請者は、三重県暴力団排除条例(平成22年三重県条例第48号)に規定する暴力団員若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

(事業の内容変更・終了)
第13条
1 本キャンペーンは、第3条第2項の規定によらず終了又は中止することや、内容を変更する場合があることを申請者はあらかじめ承認するものとします。なお、これらの場合、県又は事務局は、本キャンペーンが終了、中止又は内容変更される旨を県公式ホームページ及び本キャンペーン専用サイトへの掲載その他の県が適当と判断する方法により告知するものとします。
2 前項の終了、中止又は内容変更により生じた損害について、県又は委託事業者の責めに帰すべき事由によるものでない限り、県及び委託事業者は一切の責任を負わないものとします。

(規約の変更)
第14条
1 県は、本キャンペーンの対象期間中、必要に応じて、本キャンペーン及び本規約の内容を変更できるものとします。
2 前項の変更により生じた損害について、県又は委託事業者の責めに帰すべき事由によるものでない限り、県及び委託事業者は一切の責任を負わないものとします。

(事務局の責任等)
第15条
1 申請者がポイント等の交付申請を行った後に対象製品の返品を行った場合、事務局は申請者に対し、ポイント等の返却(現金での返金)を求める場合があります。
2 事務局は、申請者又は事務局のいずれの責による場合でも、交付申請に係る対象製品に対応するポイント額と、実際に交付されたポイント等との間に齟齬のある場合は、交付されたポイント等の額を適正なポイント等の額に訂正する権利を有します。

(申請者の責任)
第16条
申請者は、申請者自身の責任において本キャンペーンへ参加(対象製品の選定・購入、ポイント等交付申請、ポイント等の受領など、本キャンペーンに係る行為の一切をいいます。)するものとし、本キャンペーンへの参加に係る一切の行為及びその結果について、県、事務局及び対象店舗の故意又は重過失によるものを除き、申請者は一切の責任を負うものとします。

(免責事項)
第17条
本キャンペーンの実施及び参加に関して申請者と対象店舗との間に生じる紛争、損害等について、県又は委託事業者の責めに帰すべき事由によるものでない限り、県及び委託事業者は一切の責任を負いません。

(通知)
第18条
1 本キャンペーンに関する県又は事務局から申請者への通知は、県公式ホームページ及び本キャンペーン専用サイトへの掲載その他の県が適当と判断する方法により行うものとします。
2 前項の通知が不着であったことにより生じた損害について、県又は事務局に故意又は重過失がある場合を除き、県及び委託事業者は一切の責任を負いません。

(告知内容の改定)
第19条
県公式ホームページ又は本キャンペーン専用サイトに掲載される最新の内容は、当該内容掲載時点より前に発出されたすべての告知内容に優先するものとします。最新の規約内容及び告知内容等と相違する従来の告知及び印刷物等に記載された内容は、県公式ホームページ又は本キャンペーン専用サイトに掲載される最新の内容に改定されたものとみなします。

(個人情報の取扱い)
第20条
1 申請者は、本キャンペーンに係るポイント等の交付手続に必要な個人情報(住所、氏名、電話番号、メールアドレス)を事務局に提供することに同意するものとします。
2 事務局は、本キャンペーンの実施に当たり取得した個人情報について、県の個人情報保護条例に基づく情報の取扱いに準拠した手続により、データベースへの不正アクセス、個人情報の紛失及び漏洩等を防止するための措置を行うことにより、情報を適切に取り扱います。
3 事務局は、本キャンペーンを通じて取得した情報を本キャンペーンが終了した日の属する年度の翌年度から起算して最大6か月保存し、本キャンペーンの遂行に必要な範囲内で利用するものとし、申請者はこれに同意するものとします。
4 購入した対象製品を返品する場合は、購入店舗から事務局に対し、返品に係る情報とともに、当該購入者に係る第1項の個人情報を提供することがあります。
5 事務局は、本キャンペーンの運営に係る業務の一部を委託事業者以外の事業者に再委託することがあります。この場合において事務局は、第1号の個人情報を当該再委託先に提供することがあります。当該再委託先事業者は、提供を受けた個人情報について、県の個人情報保護条例に基づく情報の取扱いに準拠した手続により、データベースへの不正アクセス、個人情報の紛失及び漏洩等を防止するための措置を行うことにより、情報を適切に取り扱います。
6 県又は事務局は、本キャンペーンを通じて取得した情報について、個人を特定できない形での統計的な情報として公表することがあります。

(準拠法)
第21条
本規約に関する準拠法は、日本法とします。

(専属的合意管轄裁判所)
第22条
申請者は、本キャンペーンの実施に関連して生じる申請者と県との間に紛争が生じた場合、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

(問い合わせ先)
第23条
申請者による本キャンペーンに関する質問等については、本キャンペーンのコールセンターに問い合わせるものとします。
【申請者用コールセンターについて】
(電話番号)050-3508-3477
(開設期間)令和7(2025)年8月1日から令和8(2026)年2月8日まで
(受付時間)午前10時から午後6時(土・日・祝日含む)

以上